扶養控除を受けるための報酬の年間合計
親の扶養(一般の控除対象扶養親族)にあたりたいのですが、
報酬にあたる仕事だと年間の合計所得金額が38万以下でなければならないとあります。
今年派遣登録の短期の仕事で「給与」を受け取りました。その場合、「給与所得者」となり扶養にあたるためには給与103万以下とは別に「報酬」の年間合計所得は20万以下でなくてはならなくなる
ということなのでしょうか?
税理士の回答
給与所得者で確定申告が必要な時は、下記に該当する場合です。
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
② 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
扶養控除が受けられる所得要件は、あくまでも下記(3)の合計所得金額38万円以下の場合です。
扶養親族の対象となる人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

扶養控除を受けられる要件は、以下のいずれかとなります。
・年間の合計所得金額が、38万円以下
・給与所得者で、給与収入が年間103万円以下で、年末調整がされていて、副業の所得(給与所得及び退職所得以外)が20万円以下(申告不要)で、確定申告していない
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

給与(給与所得)と報酬(雑所得)の両方がある場合で扶養控除の対象になるためには、
「給与所得」+「雑所得」の合計金額が38万円以下であることが必要になります。
・給与所得の金額=給与収入金額‐給与所得控除額(最低65万円)
・雑所得=収入金額‐必要経費
従って、相談者様の年間の収入が給与(103万円以下)と報酬の両方がある場合には、次のようなときに扶養親族に該当することになります。
(給与収入金額‐65万円)+(報酬金額‐必要経費)≦ 38万円

具体例で補足いたします。
・給与が100万円、報酬(必要経費なし)が10万円の場合
(100万‐65万)+10万=45万円 > 38万円 ⇒ 扶養親族になりません
・給与が90万円、報酬(必要経費なし)が10万円の場合
(90万‐65万)+10万=35万円 ≦ 38万円 ⇒ 扶養親族に該当します
・給与が70万円、報酬(必要経費なし)が25万円の場合
(70万‐65万)+25万=30万円 ≦ 38万円 ⇒ 扶養親族に該当します
つまり給与として受け取った額が65万に満たなければ報酬の所得が38万でも問題はなく
補足して頂いた計算による年間の合計所得金額が38万円以下ならば、申告必要な20万以上あるいは確定申告をしても構わない、ということでしょうか。
この認識で正しければ大変助かりました。ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございます。
お考えの通り通りで大丈夫です。上記計算の合計所得金額が38万円以下であれば、報酬が20万円を超えても扶養親族に該当します。
本投稿は、2018年07月07日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。