扶養家族、扶養控除130万の壁とは?
103万の壁、130万の壁とあり調べたのですがよく分からず...相談させていただきました
1~3月末まで正社員として働いていて、4月から父の扶養家族に入り学生しながらパートをしています。
今の時点で100万近く稼いでいて、夏に出るボーナスで103万は越してしまいます。
次に130万を越すと扶養家族から外れるのでそれ以内に働こうと思っています。
130万を越してしまうとどう損をしてどのくらいお金がかかるのでしょうか?それと、どのくらい稼ぐと扶養家族から外れても損をしないのですか?
無知ですみません。
税理士の回答
①まず、給与収入が103万円を超えると所得税の扶養控除が受けられなくなります。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
②次に、給与等の収入が年間130万円以上(501人の企業等で働く人は106万円以上)になると、扶養から外れて、自分で国民健康保険又は、社会保険に加入する事とになります。
今は、501人以上の企業等で働く人は、106万円以上となっています。

給与収入が、年間103万円以下の場合は、所得税の扶養控除が受けられます。
今後1年間の年間見込収入が、130万円未満の場合は、社会保険の扶養となれます。
詳細は、以下のサイトでご確認ください。
No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

「扶養」に関しては、「税金」計算上の扶養と「社会保険」における扶養の2つがあります。
・税金(所得税・住民税)計算上の扶養の範囲は、その年(1/1~12/31)の所得金額によって判定し、収入が給与の場合には年間の収入が103万円以下であることが要件となります。
年間の給与収入が103万円を超えますと親御さんの所得税・住民税の計算で扶養控除が適用できなくなり、親御さんの税金が増加しますのでご注意ください。
・一方の社会保険の年収金額とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点(認定された日)以降の年間の見込み収入額のことをいいます。今後も継続的に年収が130万円を超える場合には被扶養者から外れることになり、ご自身で国民健康保険に加入しなければならなくなりますのでご留意ください。
130万以内に抑えようとするには扶養に入った4月から12月までの収入の計算になるのですか?

ご連絡ありがとうございます。
4月から翌年3月です。

社会保険に関する扶養の判定の場合には、被扶養者に該当する時点以降の年間の見込み額になりますので、被扶養者に該当する時点が4月の場合には翌年3月までの収入の見込み額になります。
本投稿は、2018年07月10日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。