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学生アルバイトで103万超えた場合

いま大学生で稼ぎたいと思い勤労学生制度を利用して130万にしたいと考えております。
調べますと親の税金負担が重くなると書いてあったりとよく理解ができていません。
親は年金暮らしです。年金は所得になりそれに所得税とかもかかるのですか?

また130万円超えた場合の対応も教えてもらいたいです。

税理士の回答

まず、相談者様のバイトの収入(年収)が103万円を超えますと、親御さんの扶養控除が適用できなくなります。親御さんは年金収入とのことですが、現在の年金収入で所得税・住民税がかかっていらっしゃる場合には、扶養控除が適用できなくなることで親御さんの所得税・住民税が増加しますのでご留意ください。

相談者様ご自身の問題としては、「勤労学生(注)」に該当する前提で考えますと、年収130万円を超えますと所得税・住民税がかかる可能性が生じてきます。
また、年収130万円が継続する場合には、親御さんの健康保険の被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険に加入することが必要になりますので、その点もご留意ください。

(注)勤労学生につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

大学生の場合、年間所得額38万円以下なら特定扶養控除が受けられます。
所得税 630,000円
住民税 450,000円

親が、課税所得がある場合、この控除が受けられないと、
所得税 630,000円×5%=31,500円
住民税 450,000円×10%=45,000円
の税負担が増えます。

年金生活者は、他に所得がなければ、世帯単位で国民健康保険の対象です。
良く、130万円の壁と言いますが、それは社会保険の問題です。
あなたは、国民健康保険の扶養だと思います。
勤め先で、社会保険の加入要件を満たせば、社会保険に加入する事になると考えます。

本投稿は、2018年07月17日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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