税理士ドットコム - [扶養控除]大学生の在宅ワーク。親の扶養から外れない給与金額はいくらか? - 在宅ワークが、給与所得になるか、雑所得になるか...
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大学生の在宅ワーク。親の扶養から外れない給与金額はいくらか?

大学生で在宅ワーク(クラウドワークス)を始めようと考えています。
このような際、親の扶養から外れない給与金額はいくらなのでしょうか?
また給与金額がいくらに達したら確定申告が必要になるのでしょうか?

父が公務員で母が専業主婦なのですが、以前私がアルバイトとしてお店に勤めていたとき、その数ヶ月分の給与明細を父が会社に提出することがありました。ただ可能であれば親には在宅ワークをしていることを知られたくないので、それを提出しなくても済む給与金額が知りたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

在宅ワークが、給与所得になるか、雑所得になるかで、所得の計算方法が異なります。
給与所得になる場合、給与収入が103万円以下であれば、扶養親族になります。
雑所得になる場合、収入―必要経費=雑所得の金額となり、38万円以下であれば、扶養親族になります。

本投稿は、2018年08月30日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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