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扶養について

ただ今、浪人をしながら生活費と大学生活資金を貯める為に、イベントコンパニオンのバイトをしています。明細には報酬となっていて源泉徴収税が引かれています。おそらく事業所得税です。今まで給与と報酬が違う事は知らず、壁は103万だと思っていていましたが38万という記事を見ました。38万超えてしまっています。青色申告の事も知らずに出していない事から扶養外れてしまいますよね?そうしたら、税金払っていけない場合どうしたらいいですか?

税理士の回答

源泉はおそらく報酬として10.21%でないかと思います。こちらは雑所得となります。相談者様の場合は本業が学生ですので、事業を開業することは、難しいのではないかと思いますが如何でしょうか? 仮に事業的規模で仕事をされているのであれば事業所得にもなり得て、開始かs3ヶ月以内であれば青色申告承認は提出できます。またこのコンパニオンに関して、必要経費は何もないのでしょうか?収入から費用を控除した残りが事業所得になります。その金額が38万円を超えた場合には親御様の扶養にな前年ながらなりません。青色であれば控除が10万円か65万円あります。(65万円はハ-ドルがたかくなります)。扶養に該当するかどうかは青色であるかどうかは関係ありません。

ありがとうございます。
明細を見ると報酬から10.2%引かれております。
学生ですが浪人の為、学校法人に所属していないです...
残念ながら3月からぼちぼち始めたので3ヶ月は経ってしまっています。
そして収入は88万位になりそうです。
更に、勉強の忙しい学部志望なため来年はバイトできない+教科書代や生活費にまわすので、税だけを払うことになりおそらく払えません。
そういう場合はどうしたらいいのですか?

給与所得でないので、勤労学生控除も使用できないですね。そもそもですが、コンパニオンとして働く為の費用は全くないのでしょうか?衣装もかしてもらえて、働く場所も決まられ、時間で支払われて、指揮命令か(上司のような方がいる)であれば事業所得ではないですね。こちらは雇用関係にあるといえるのではないでしょうか?事実が雇用関係であれば、給与所得になるとおもうのですが。ただこのまま給与として申告するとお店に迷惑になるので、一度相談してみたらいかがですか?給与所得としてもらるのであれば、全く問題ないですね。

事務所の社長に、給与所得と事業所得どちらになるのか確認したところ、事業所得であると返事が来ました。
基本、展示会でコンパニオンをしております。
経費は交通費と交際費と美容費とたまに黒パンツや白パンプスなどの指定があるのでそのお金くらいです。
扶養からはずれてしまいますよね...?
払えなくて来年は収入が全くない場合、再来年はどうなるんですか?

払えない場合は、税務署に延納の申請や分割払の計画を立てる書類がありますので、そちらを申請するといいと思います。また住民税も注意が必要です。来年課税になりますのでこちらも処置が必要ですね。

税を払うために大学の入学を1年遅らせることを考えました。
来年度は青色申告をしておいて扶養内になる程度に稼いで税を納めれば、再来年は扶養内ですよね?

また、源泉徴収税は確定申告で返ってきませんか?所得税はいくらかかりますか?

収入=所得=88万円とします。88-38(基礎控除)=50万円
50万円に税率5%を乗じて2.5万円の税金で源泉所得税が9万円程ではありませんか?6.5万円の還付です。翌年住民税はこの38万の基礎控除を33万円とします。税率は一律10%です。5万円位徴収sれてしまうので、還付分をとっておけば、今の収入で働くのを止めれば大丈夫そうですね。

今まで扶養だったのが、外れてしまうことで親の負担はいくらになりますか?

ご相談者様の年齢が19歳から22歳かと思いますので、所得控除で63万円です。お父様の合計所得がわかりませんが、多いところでは20%又23%位かと思うますので、13,4万位でしょうか。

本投稿は、2018年08月31日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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