[扶養控除]掛け持ちのアルバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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掛け持ちのアルバイトについて

アルバイトを掛け持ちしようか悩んでいるのですが、よく分からないので質問させていただきます。
私は今はフリーターで、親の扶養に入っているのですが6月から働き始めて月20万円くらい給与をいただいているので扶養から抜けて国民保険に入ろうと思っています。
今働いているところが日中なので、掛け持ちをするとしたら夜か休みの日にしようかと思っています。

一日に2つのアルバイト先で働いたら一日の労働時間が8時間を超えることがあると思うのですが、アルバイト先には伝えた方が良いですか?

それと今働いているところの給料明細を捨ててしまったのですが、確定申告をする時に必要ですか?

扶養から抜けて自分で国民保険に入ると、損しますか?

そして今年から通信制の高校に通うつもりなのですが、何か申告する事などはありますか?

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

8時間を越えると割り増し賃金の問題にもなり、また36協定違反についても問題になってきます。どちらがこの問題について対処するかは後に契約した会社となります。お話するのが法律にかなった事となります。会社間での情報提供は義務化されておりませんので、本人が情報提供しない限りはわからないことになります。ただし今から契約する会社は、相談者様に割増賃金を支払い、月又は年度で36協定に違反しないように雇用するのが負担になるかもしれませんので、採用されるのが難しくなるかもしれません。確定申告書の添付書類は、源泉徴収票で給与明細ではありませんので、年末に源泉徴収票をもらえば、給与明細は必要ありません。国民健康保険料は、住民税所得額(総所得額-33万円)に9.54%を乗じたものに均等割(5万円位)の負担になります。既に130万を超えていますので、扶養にはなれませんね。通信制の高校であっても勤労学生控除27万円がとれますが、これには上限があり給与収入が130万円未満なので、こちらも既に越えていますね。

回答ありがとうございます。今のアルバイト先が一日9時間の時もあるのですが、その場合はどうなりますか?

1日あたりが超過しても週40時間また年間での上限がありますので、すぐに違反にはなりません。36協定で一定期間においては、超過することを規定している場合には、当該範囲での超過は問題になりません。

本投稿は、2018年09月04日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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