税理士ドットコム - [扶養控除]年収106万以上130万以内のフリーターですが、扶養からは外れるのか? - 給与収入が年130万円以上になると社会保険の扶養か...
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年収106万以上130万以内のフリーターですが、扶養からは外れるのか?

初めまして。現在26歳、10人程度の職場でアルバイトをしています。

国民年金は自分で払っているのですが、健康保険は父親の扶養に入っています。

来年から、年収がギリギリ130万以内(月収10万程度)になるのですが、その場合、扶養からは外れますか?

回答頂けると幸いです。

税理士の回答

今後の年収見込が130万円(目安として月額108,334円)未満であれば社会保険(健康保険)の被扶養者に該当しますので、扶養を維持するためにはこの金額以上にならないようにご注意ください。

本投稿は、2018年09月17日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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