税理士ドットコム - [扶養控除]ワーキングホリデー中の収入について - 1.所得税(1)居住者・・・「居住者」とは、国内に「...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. ワーキングホリデー中の収入について

ワーキングホリデー中の収入について

僕は現在大学生で、父の扶養家族です。今年の1月から9月現在まででアルバイトで101万円ほどの収入がありました。
今年の9月末から来年の2月までの五ヶ月強ワーキングホリデービザを取得してオーストラリアに渡航し働く予定なのですが、例えば今年の年末までにオーストラリアで30万円の収入があった場合、日本国内でのアルバイトの所得と同じくカウントされて俗に言う`103万の壁`を超えてしまうことになるのでしょうか?
またワーホリ中の収入に関する確定申告などはどうしたらいいのでしょうか?

税理士の回答

1.所得税
(1)居住者・・・「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人 → 国内国外を問わずすべての所得に課税
(2)非居住者・・・「居住者」以外の個人 → 日本国内で稼いだ所得に課税

2.住民税
居住者、非居住者・・・1月1日において国内に住所があれば、前年の所得を基礎に課税

3.居住者か非居住者か
市町村に海外転出届を出すことによって、国内住所がなくなり、非居住者になります。市町村によって取り扱いは違うようですが、おおむね1年以上海外に居住する場合をめどに海外転出届の受理不受理を決めているようです。したがって、ご質問者の場合は5か月強ということですから、非居住者になることはできないと思われます。

4.所得税の納税
そういうわけで、オーストラリアで稼いだ分も確定申告の対象になります。ただし、学生の場合は、勤労学生控除27万円がありますので、103万円の壁ではなく130万円の壁になります。住民税は126万円を超えると課税されます。

5.納税手続
2月に帰ってくるのでしたら、3月15日までの確定申告はご自身でできそうですね。オーストラリアで働くと源泉税を控除されることになりますが、この金額は外国税額控除で納税額から差し引けますので、税額を払ったという証明書をもらっておくといいです。

本投稿は、2018年09月17日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226