来春から就職が決まっている大学4年ですが、学生扶養控除についてお聞きしたいです。
大学の4年で、来年の春から就職することが決まっているのですが、今年の12月までの給料の合計が103万円を超えてしまいそうです。
なので、学生控除の制度を利用して130万円まで働こうかと考えています。
しかし、友達に大学4年は利用できないと言われました。
実際そこのところはどうなのでしょうか?
税理士の回答

こんばんわ。
所得税や個人住民税は暦年課税です。
2018年の結果をありのままで確定申告します。
なお、お勤め先で年末調整される場合には、
確定申告をする必要はありません。
学生控除の制度というのは、おそらく
勤労所得控除のことを指しているのではないでしょうか。
勤労所得控除の適用要件を確認した上で、
上記のとおり、年末調整される場合には
その際にお勤め先に適用を受ける旨を申告します。
年末調整は年内に行います。
ちょうど今頃社内で案内があるはずです。
反対に、お勤め先で年末調整されないのであれば、
自ら確定申告をして適用を受ける旨を申告します。
要件はいくつかあるのでここでは省きます。
国税庁のホームページで勤労学生控除を検索してみてください。
大学4年は利用できないというのは、
どういう意味なのか分かりませんが、
想像するに、卒業年を指しているのではないかと思います。
以上です。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
国税庁のホームページを見てみます。
本投稿は、2018年10月21日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。