扶養内で働くということ
社会保険の扶養内で働くということについて教えていただきたいです。
①130万円以内見込みであることとは、月で割ると108,333円/月になりますが、この「見込み」とはどういったことでしょうか?
年間で130万円以内なのか、一ヶ月108,333円以内でないといけないのか。
あるサイトでは一ヶ月108,333を越えてはいけないと書いてありました。
②社会保険の扶養内で130万円以内で働くには、従業員数が501人以上でないこととありますが、単発OKの派遣の仕事は登録者全員が従業員として含まれるのでしょうか?
また、501人以上の会社で100万円、500人以下の会社で30万円の収入でも可能なのでしょうか?
③9月まで正社員として働いており、1月から9月までの収入は約280万円ほどあります。11月、12月でどれくらいの収入が許されるのでしょうか?
また確定申告ではどのような手続きが必要なのでしょうか?
④130万円を越え社会保険の扶養が外れてしまった場合、いつから社会保険の扶養外となり、どのような手続きが必要で、いつから再度社会保険の扶養に入ることができるのでしょうか?
回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

渡辺江利子
よく受ける質問でございます。
社会保険労務士さんのほうがお詳しいと思いますが、回答がありませんので投稿させていただきます。
①について
130万円の見込みというのは今後130万(月額108,333円)の収入がある場合は扶養にはいれないということです。たとえば今までお仕事されててそれなりの収入があったが仕事をお辞めになったら収入がなくなりますね。その時点で扶養に入れます。(失業手当が日額3620円以上なら扶養に入れません。失業給付が終了して扶養の手続きをします)
②について
100万円と30万円なので可能でしょう
③について
失業手当を申請しないなら、扶養にはいれます。所得税法上非課税の失業手当ですが社会保険の扶養認定では失業手当金もカウントされます。
④あくまでも今後一年間の見込みですので、130万超えるようになる時点で判断してください。
手続きは被保険者様の会社へ報告して手続きを行います。
再度扶養にはいる場合は離職票等の証明が必要になります。
補足ですが平成30年10月から協会けんぽの扶養認定がきびしくなっております。
早速のご返答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年11月01日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。