扶養控除から外れた場合、次年度再び入ることは可能ですか?
相談失礼いたします。
大学生で、転売やバイナリーオプションなどで少しずつ雑所得を得ています。
質問なのですが、
今年、38万円以上の所得を得て親の扶養控除を外れてしまった場合、
かつ来年度は所得が38万円未満になりそうな場合には、来年度に再び扶養控除を受けることができるのでしょうか?
ご回答、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

扶養親族の判定はその年(1/1~12/31)の所得金額で判断します。従って、今年の所得金額が38万円を超えて扶養親族に該当しなくても、来年の所得金額が減って38万円以下となれば来年は扶養親族に該当し扶養控除の対象となることができます。
分かりやすいご回答、大変ありがとうございました。
疑問が解決でき、スッキリしました!
本投稿は、2018年11月05日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。