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扶養控除 母子家庭 子供のバイト代

母子家庭です。離婚して15年以上になります。今年の4月より、会社でパートとして働きだしました。社会保険も加入してます。

初めての源泉徴収に戸惑ってます。
平成30年分扶養控除等の申告書!
ここに一人暮らしの息子の名前を書けばいいのですが…アルバイトの給料が去年は30万円程度のバイト代でしたが、今年は既に103万円を越しそうです。社会保険にも加入しております。勤労学生控除申請をした方がいいのか、扶養から外して、国民健康保険に加入?させる?
どうするのが1番いいのかわかりません。

なんだか、よくわかってないのでら
説明不足かも知れませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

息子さんの給与収入が今年103万円を超える場合には、今年は税金の扶養にはなりません。息子さんは、学生であれば勤労学生控除を受けられたら良いと考えます。
学生の場合には、年収が130万円未満は社会保険の扶養になります。

迅速なご回答ありがとうございます。

息子は大学2回生で、今年20歳になりました。では、勤労学生控除の申請をします。

私の年収入は概算で196万円(これは会社に聞きました。まだ、一年たっておりませんので…)。

4月から働き出したので、今年は150万円も行かないかと…。


息子が一人暮らし、その生活費などの仕送り…それでも、130万円を超えると扶養から外れる…息子のバイト代で助けられているのに、不思議なルールですね。


あとは、確定申告で、幾らかは払わなくてはいけないってことですね。おおよそいくら位でしょうか?

下記が概算です。
特定扶養親族控除
所得税63万円×所得税率5%=31,500円
住民税45万円×住民税10%=45,000円

本投稿は、2018年11月10日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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