大学4年生の1月〜3月所得分、扶養控除について
来年4月就職を控えた大学4年生です。
大学4年生最後の1月〜3月所得分の扱いについて質問です。
大学4年1月〜3月はまだ親の扶養内なのでその年の年間所得は103万円以内でなければならない状態で4月から自分で働き出し、親の扶養から外れる場合1月から3月の合計所得は上限いくらまでが扶養内扱いになりますか?
将来の為に貯金をしたいので親に税の負担が掛からない上限ギリギリで稼ぎたいと思っています。
2018年12月現在そのままを例にだすと、
・2018年1月〜同年12月までの上限
→103万円以内
ここまではわかりますが、
・2019年1月〜3月(学生の為扶養内)の上限
→①2018年分はリセットされ、2019年1〜3月 3ヶ月で103万円以内。のち4月からの就職先給与やそれに関する税は別扱い
②2018年分はリセットされるが2019年1〜3月は学生扱いの為、103万を平等に月換算した約8.5万×3ヶ月分=約25万以内
③2019年になっても3月までは学生であることに変わりはないので2018年分はリセットされず2018年1月〜2019年3月の合計所得103万円以内
私はこの3つのパターンを思い浮かべ、①が正解に近いのではないかとふんでいるのですが…。
わかりにくいとは思いますが分かる方はご回答お待ちしております。
税理士の回答
税金の計算は、暦年単位です。
2019年度の所得は、2019年1月から12月分を集計します。
2019年は、合計で103万円を超える見込みですから、税金の扶養には該当しないと考えます。
税金の扶養の判定は、その年の12月31日の状況により判断します。
ご回答いただきありがとうございます。
つまり、大学4年生が扶養を気にしながらも1〜3月に目一杯稼ぎたいという場合の上限はないに等しいが、
その3ヶ月間で稼いだ分+入社してからの9ヶ月の合算がいくらかによって税金の値段も変わってくるという事でよろしいでしょうか?
そうなると、2019年1〜3月はのちに扶養が外れるからといって稼ぎすぎてしまうと2019年所得額によっては自分が納めなくてはいけない税額が増えてしまうということですかね。
モヤモヤが解決しました!毎回迅速な回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月13日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。