年末調整、扶養家族分の保険料控除について
法人で経理事務をしております。
年末調整の保険料控除について質問させてください。
Aさん
→母親(70歳以下)が扶養に入っている
このAさんの、母親ご自身の国民年金保険料が控除対象になるか知りたいです。
Aさんから、扶養に入れているお母様の国民年金分の控除証明書を受け取りました。
こちらを社会保険料控除で申告されたのですが、確認すると支払いはお母様の口座からまとめて引き落とされたと言います。
ただ、お母様は現在働いておりませんので無収入です。
この場合でも、やはり支払い者が本人のAさんでは無いので控除対象になりませんでしょうか?
また、ならない場合は、この国民年金保険料は何の控除も受けられないのでしょうか?
お母様の確定申告でどうにかなりますか?
お忙しい中申し訳ございませんが、ご教示頂きたく、よろしくお願い致します。
税理士の回答

社会保険料控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を「支払った場合」に、控除できる制度となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q7
ご相談の文面からはお母様ご本人が支払っていらっしゃるようですので、控除対象者はお母様ご本人になり、Aさんからの控除はできないものと考えます。
お母様名義の口座からの引き落としを止めて、Aさんの口座からの引き落としに変更するか、現金納付に変更してAさんが納めるようにしていただければ、その分からはAさんの控除にすることができます。
一度、御相談されてはいかがでしょうか。
支払いが本人ではないので対象にはならないということですね。
早速のご回答ありがとうございます!
大変助かりました。
本投稿は、2018年12月20日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。