所得が違っていて扶養を外れてしまっていた場合
昨年、私は学生で父の扶養に入っており、扶養の範囲内でアルバイトをしていました。
ところが先日、父のところに、平成29年分の私の扶養が外れているので確認してくださいとの連絡が来ました。
調べてみたところ、平成29年分の私の給与所得が103万をこえており、扶養を外れていたことになってしまっていました。
しかし、アルバイト先に確認したところ、アルバイト先の手違いで、本当は103万以内で働いていたのに、なぜか103万をこえた所得になってしまっていたことが分かりました。
103万以内の正しい源泉徴収票を発行してもらうことはできたのですが、平成29年分の私の所得の変更は、アルバイト先の会社ではどうにもならないと言われました。そうなると、父の扶養が外れていたということで父は追加で納税しなければならなくなります。
これはどうにもならないのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。
税理士の回答
会社からは、103万円以下の源泉徴収票を貰えたのなら、それを父親の勤め先に提出して扶養の範囲内と説明されたら良いと考えます。
又、29年分のご質問者の所得税、住民税も確認されたら良いと考えます。
もし、課税されていた場合には、その源泉徴収票により確定申告されたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
103万以内の正しい源泉徴収票を、父の勤め先に提出してもらっていますが、それでも追加納税の通知が来ました。どうにかなりますか?
また、アルバイト先では、年末調整をしました。29年分の確定申告は、今からできるのでしょうか。
追加の質問申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年12月30日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。