妻と別居の場合、世帯収入は別々ですか?
息子の高校就学補助金が、妻の収入(正社員)を合わせると支給の枠を外れるようです。2017年9月から別居しておりますが、住民票は移っていません。
子どもが17歳15歳9歳の3人です。税金対策としても住民票は移した方がいのでしょうか?
年末調整の書き方も「別居」となると何か利点はありますか?
税理士の回答

所得税法では住民票の有無ではなく実質で判断しますので住民票は影響しません。
別居されてても生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は「生計を一にする」ものとして取扱われ扶養控除の対象となります。
本投稿は、2019年01月04日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。