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妻の親と同居で税理上有利にしたいのですが

昨年4月から妻の両親と同居となりました。夫(私)単身赴任4年目住民票は妻子の住む街にあります。妻の父は国民年金のみ。
妻の母は厚生年金で合わせて年額120万しかもらっておりません。
妻の母は昨年3月より人工透析で障害1級で自動車の重量税が免除されております。
私の子供は20歳になったばかりの看護学生2年の子と、19歳になる看護学生1年の2人おります。
2人とも自宅から通学しておりますが、お金がかかります。
妻の両親を私の扶養家族にすると税理上どうなりますか?
アドバイスの程宜しくお願いします。

税理士の回答

ご両親が70歳以上であれば、お父さんは、同居老人扶養親族、お母さんは、同居老人扶養親族特別障害者として、所得控除が受けられます。

早速のご返信ありがとうございます。
両親共に70歳を超えております。
扶養家族にする際、両親の後期高齢者医療保健料はかわらないのでしょうか?
何も分からず、再度ご質問する事をお許しください。

後期高齢者医療保険料は変わらないと考えます。

迅速にご回答いただきまして感謝いたします。本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年01月07日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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