税理士ドットコム - [扶養控除]失業手当受給と扶養親族について - 社会保険と所得税法と混在されていらっしゃいます...
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失業手当受給と扶養親族について

失業手当受給中に扶養になってはいけないことを知らずに入ってしまいました。
21歳です。

基本手当日額が規定よりも超えているのにも関わらず、扶養親族になってしまい困っています。
去年の3月後半に2年働いた仕事を辞め、その後アルバイトをしつつ失業手当を受給しています。
今年になってから扶養親族は103万を超えてはいけないことに気づき、調べたところそもそも失業手当受給中は扶養になってはいけないことを知りました。
何度か病院にも行ってしまいました。
解決しなくてはいけないことが多すぎてどうしたらいいか分かりません。
助けていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険と所得税法と混在されていらっしゃいます。
所得税法上、失業給付は非課税です。しかし社会保険に於いては収入と認定されます。

本投稿は、2019年01月31日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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