両親への仕送りの際の老人扶養控除の仕方について
ともに国民年金で暮らしている実父(年金の年間総受給額 84万円)、実母(年金の年間総受給額 48万円)
年金だけでは生活が苦しいので、姉と私(本人)で仕送りすることになりました。
姉は実父に年間で100万円、私は実母に年間100万円を通帳にいれた場合、姉と私それぞれの配偶者(ともに会社員で年末調整は会社がしています)の会社へ老人扶養控除申請ができるのですか?
また、仕送りとは毎月しないといけないのでしょうか?1年間分をまとめて口座へ入金では仕送りにならないのでしょうか?
以上、2点の質問の回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

神戸直紀
まずは扶養親族の要件として、「他の人の扶養親族になっていないこと」が挙げられます。ご質問のケースですと、姉が父親、質問者様が母親なのでそれぞれで老人扶養控除ができると考えます。
また仕送りの頻度ですが、これは法律上は金額も含めて特に規定はありませんので実質判断となります。私見では1年に1回よりも、毎月(もしくは数ヶ月に1回)のほうが「仕送り」として認められやすいとは考えます。
1年に1回ですと「贈与」とされる可能性もありますので、ご注意下さい。
お忙しい中、回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2016年02月02日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。