合算課税に伴う、海外収入のみがある場合の、日本での住民税の発生と健康保険の加入についてのご相談
中国での現地企業に就職中の者です。日本の会社を早期退職し、中国の会社に誘われ転籍しました。その際に、区役所から①一年の半年以上を中国に居るので、転出届の提出の指示を受け、②日本の健康保険からも外れました。しかし、実際に勤務してみて、中国の医療事情もあり、日本に一時帰国を年5回する時に、病院にかかっています。全額を自由診療扱いで巨額です。同じ中国で働く日本人の方から、日本に在住している配偶者の国民健康保険に扶養家族として入れてもらっていると聞きました。③ぜひそうしたいのですが、海外在住で日本の家族の扶養に入れてもらえることは可能なのでしょうか。また④もし駄目ならば形上、日本へ転入手続きをすることも考えています。但し、その場合、⑤住民表上は日本在住なので、翌年から住民税が発生するのでしょうか。大丈夫だという日本人と、それはできないという日本人に分かれます。⑥日本での収入はありません。⑦現地では、銀行に給与を預金する際、日本のマイナンバーの登録が、始まりました。日中友好と日中合算課税に向けての日本政府から中国政府への要請が出された為と聞きました。段々、厳しくなっている気がしました。⑧医療費の支払いに困っており、一方で法律違反はしたくありません。ご教授、ご助言をよろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
③海外在住で日本の家族の扶養に入れてもらえることは可能なのでしょうか
⇒日本の家族から仕送りを受けているなど、扶養されているという事実があれば、可能です。配偶者の方が加入されている健康保険組合で手続きを行うことになります。
⑤については、住民票を登録するだけでしたら課税されない可能性もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
こちらに書かれている通り「客観的事実によって判定」されますので、日本居住者と判定されれば課税、非居住者と判定されれば非課税となります。
本投稿は、2019年03月10日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。