収入が103万以上で国民年金を払った場合…
こんにちは。
私は大学生で、親の扶養に入っています。
来年以降も親の扶養に残る場合、アルバイトのみの収入だと103万円未満に抑えるのは存じています。
2月に確定申告に行った際に、国民年金を払ったのであれば社会保険料控除が適用できる。と言われました。
確定申告後の控えにも、『収入から差し引かれる欄』に社会保険料の記述がありました。
そこで質問です。
仮に私が110万円(とりあえず、103万円を越えたとします)アルバイト収入を得て、国民年金の一昨年の学生猶予分を1年分追納したとします。
そのときは恐らく年収は103万円以内になると思われます。
この場合は親の扶養に残ることができるのでしょうか。
ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
社会保険料控除などの所得控除は『収入から』ではなく『所得から』差し引かれるものになります。
アルバイト収入が110万円の場合、税法上の扶養からは外れますが健康保険は扶養に残ることができます。

中田裕二
やや誤解されているかもしれませんので、ご回答いたします。
税法上の扶養、すなわち親が扶養控除を受けられるためには、あなたの所得が38万円以内でなければなりません。
給与収入が103万円以内であれば、所得が38万円以内(103-65=38)となります。
給与収入から国民年金の支払額を差し引いた後の額が103万円以内かどうかではありません。
なお、社会保険上の扶養は、給与収入が130万円以内です。
本投稿は、2019年04月08日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。