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クラウドソーシングで40万円以上稼ぐと扶養を抜けてしまうんでしょうか?

21歳大学生で父の扶養に入っています。
父の扶養から抜けてしまうラインがわからず困っています。

クラウドソーシングと派遣のアルバイトを行っており、クラウドソーシングが月4万・派遣が月1〜2万円程度の収入です。
その計算でいくと雑所得(クラウドソーシング)が48万円、給与所得が24万円で1年の収入は計72万円ほどになります。
雑所得はWi-Fi料金が経費として計上できる可能性があります(請求がパソコンでしか確認できず、月々の請求履歴が見られるかわからないため可能性止まりですが)。
給与所得は控除内なので税金は掛かりませんが、雑所得は仮に経費が抜けても40万円程度にはなってしまいます。そこでお聞きしたいのは、
Wi-Fi料金が経費として計上できた場合(収入40万円)とできなかった場合(48万円)では、どちらも税金が発生するだけでなく親の扶養から抜けてしまうのか?親の扶養から外れた場合、親の税金が増えると思うがどの程度増えるのか?
ということです。
ぜひ回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると、税金の扶養から外れます。
①給与所得は、給与収入―65万円(給与所得控除額最低額)=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。
大学生の場合、特定扶養親族になります。
扶養を外れると、下記の様な税負担になります。
所得税は、特定扶養親族控除63万円×5%からの累進税率
住民税は、特定扶養親族控除45万円×10%の定率税

不勉強で申し訳ありませんが、追加でいくつか質問させてください。
①今年扶養家族から抜けて、来年以降もっと収入が減った場合、扶養家族に入り直すことは可能なんですか?また、それは手続きがいりますか?
②給与所得が65万円以下であれば、雑所得38万円までは稼いでも扶養が外れないのでしょうか?その場合でも確定申告は必要ですか?
③ちなみに配偶者の場合でも総所得38万円までというのは同じですか?
配偶者特別控除というのを知ったのですが、これは収入が103万円越えても多少税金を安くしておきますよ、みたいなルールという認識であっていますか?

追加ですみません。クラウドワークスでは特定のクライアントさんと継続的に契約しているのですが、特定の業者と継続的に契約している場合は家内労働者の必要経費特例として65万円までは経費として認められるとあります。
これが適用されるのならばクラウドソーシング+給与所得=103万円までなら稼いでも大丈夫ということなのでしょうか?何度もすみません。

①税金の扶養は、暦年単位です。その年の年末調整の時に扶養控除等申告書を会社に提出します。
②その様に判断されて良いと考えます。所得の合計額が38万円以下であれば、確定申告は不要です。
③配偶者も、同じ38万円になります。
しかし、配偶者には、配偶者特別控除と言う所得控除があります。所得が38万円を超えると、配偶者控除の適用にかえって、配偶者特別控除が適用されます。
④その様に判断されて良いと考えます。

ありがとうございます。何度もすみませんが、もう一度質問させてください。

②の場合、給与所得は控除でないものとみなすのでここでは省きますが、
あくまでも雑所得は収入-経費であって、それが38万円以下であればいいんですよね。
ということは、経費分があるのであれば38万円以上稼いでいて確定申告しなくても咎めはない(なぜなら税金が多く掛かることはないから)ということになりますよね。
たとえば経費が7万円掛かっている場合は38+7=45万円までは稼いでも大丈夫ということになると思いますが、確定申告が不要でも念のため経費分の明細などは取っておいた方がいいのでしょうか。

また、④の場合は特定の取り引き先がおり給与所得と合わせて103万円まで稼いでも大丈夫なので、確定申告は不要であると捉えていいのでしょうか?
それとも、「わたしは雑所得が38万円以上あるけれども、特定の取引先がいるため、給与所得と合わせて103万円以上稼ぐことができます」という確定申告による証明?が要るのでしょうか?その場合はなんらかの資料が必要なのでしょうか?

大変お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。

②その様に判断されて良いと考えます。
④その様に判断されて良いと考えます。確定申告書には、特別な証明、資料等の添付は必要ありません。

ちなみに継続的に取引している業者は2社なんですが、継続していれば何社でも大丈夫なのでしょうか?

税法では、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」と規定しています。何社と言う明確な基準は、提示されていません。
一般的には、1ー2者、2―3者程度だと思われます。

「参考」
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[平成30年4月1日現在法令等]
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

わかりました。大変勉強になりました。安心して働くことができそうです!丁寧なご回答ありがとうございました!!

本投稿は、2019年04月20日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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