扶養内での個人事業主について
4月から内装のデザイン兼施工をフリーランスでやっています。
現在は親の扶養に入っています。今期(4月)から始まった仕事については青色申告をしようと考えております。私が父の扶養に入ったまま青色申告を出したいので、扶養を超えない金額のまま年間の収入を調整したいと思っています。
扶養されている個人事業主は経費を認められるのか、またそれはどのくらいの割合まで認められるのでしょうか。
そして来月から就職先にアルバイトとして入ると思うのですがそちらでの給料はどのような形で税金に関わってくるのかも知りたいです。
年間収入168万-青色申告控除65万-経費=103万以下なら扶養から外れないということでしょうか。今年の1月から12月まででいくら稼いだら扶養を外れるのかを知りたいです。
質問が多くなりました。お手数ですが回答をお願いいたします。
税理士の回答
・扶養されている個人事業主でも事業に必要な支出は必要経費になります。収入に対する割合ではなく、必要な支出は必要経費になります。
・アルバイト(給与所得)は、月々の収入から所得税が源泉徴収され、年末調整で精算されます。
・所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②事業所得は、収入―必要経費=事業所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。
それではアルバイトの給与所得が65万以下ならマイナスなので0円になるということでしょうか?
本投稿は、2019年05月13日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。