[扶養控除]103万のほかの収益について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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103万のほかの収益について

大学二年生です。バイトで103万ギリギリまで稼いでいるのですが、お金が必要です。親は宗教法人に入っていますが非課税になる所得です。
Fxやアフィリエイトなど、ほかのことをした場合は自分の状況でも20万以内なら扶養から外れたり税金がかかったりしないのでしょうか、またどの分野や仕事ならその20万に入るのでしょうか。

要領得ない質問ですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要になり、給与収入が103万円以下であれば、税金の扶養になります。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2019年05月20日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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