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孫が祖母を扶養に入れる場合

今年祖父が亡くなり、年金暮らしの祖母を扶養に入れたいと考えています。

祖母は別居一人暮らしで、扶養に入れる上での条件「家計を一にする」は仕送りによって今後満たす予定で検討しています。

その際に、
①父(祖母にとっては義理の息子(娘の夫))の扶養に入れる

②孫である私の扶養に入れる

どちらが控除額が大きいでしょうか。父は53歳、私は24歳で収入に大きな差がありますが、その場合でも控除額は変わりませんか?
(父と私、どちらの収入も世間一般平均程度として)

①であっても②であっても、別居のため仕送りがメインになるとは思いますが、所得税控除のほか、医療費の控除なども受けられるのでしょうか。
また、この場合だと父の扶養に入れるしか選択肢はないのでしょうか?

祖母の収入は年金のみ、生活保護はありません。他の質問で拝見する限り、年金の減額等のデメリットはないとの認識でおりますが、合っていますか?

お忙しいところ恐れ入りますが、上記ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

別世帯でも生計を一にし、その者の所得合計額が38万円以下であれば、扶養親族控除を受ける事ができます。医療費控除等の所得控除も受ける事はできます。
なお、所得税は累進課税ですから、扶養控除の金額は金額は変わりませんが、所得税の金額は変わります。所得の多い人の扶養にされた方が良いと考えます。

早速のご回答、ありがとうございました!疑問が解決し、大変助かりました。

本投稿は、2019年05月20日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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