業務委託で働く場合の税金、扶養について
18歳(大学生)の息子がアルバイトをしようとしています
委託業務形式の仕事のため、給与所得ではなく、フリーランスとして報酬を頂くというかたちなりますが
父親の扶養からは抜けたくありません
この場合、年間の収入はいくらまでに押さえるべきでしょうか?
ネットなどで調べても、いまいちよくわかりません
38万以内などと書かれていますが、これは支給額(収入)から交通費などの経費を引いた額(所得)ということでしょうか?
また、自らの所得税や住民税を非課税にするとしたら
所得をいくらまでに押さえたらよろしいでしょうか?
税理士の回答

文面からわかる範囲内でお答えいたします。
この場合、年間の収入ではなく所得が38万円以内となります。
ただ、青色申告をすれば最大で65万円の控除がありますのでその場合は最大で103万円までとなります。青色申告の適用を受ける場合は税務署への届け出、帳簿類の作成などが必要となりますので注意が必要です。
また、所得税と住民税についてですが、自ら、というのはお子様のことでしょうか。でしたら、所得税は38万円までですが、住民税はお住まいの所によって違いますが、私が事務所を構える東京都大田区の場合は所得が35万円までとなります。
青色申告の適用がある場合はこれにプラス最大65万円となります。
ご参考になれば幸いです。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
的確なご回答をいただきまして、ありがとうございました。
参考にいたします、住んでいる地域の市民税に合わせて対応して行きたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月20日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。