税金上、社会保険上の扶養条件は両方クリアしなければなりませんか?
来月より再就職予定の者です。
復帰に伴い、別居の両親を私の扶養に入れられないかと検討しております。
父(68歳) 無職、年金収入無し。
母(61歳) パートで給与年収100〜130万、年金収入無し。
現在は母の配偶者扶養に父が入っている状況です。パート給与と貯金、少しの個人年金で生活をしており、家は持ち家です。
そこで扶養の条件について調べていたところ、母が103万円までの給与収入で収まれば両親共に税金上の扶養条件には認められるのかなと思いました。仕送りは月5万、ボーナス時には10万円できます。税金上の条件には仕送り額金額設定がないと思っていますが、この認識で扶養条件認められますでしょうか?
また、社会保険上の扶養条件を調べていたところ、仕送り額は親の収入以上かつ130万以上を行わなければならないというものを読みました。そうなると両親2名を扶養にするには毎月約20万ほど仕送りをしなければならず、条件としては大変厳しいのかなと思いました。
長くなりましたが、両親を私の扶養に入れるには税金上と社会保険上両方の条件をクリアしなければならないのでしょうか?
また、税金上のみ扶養に入れられる場合は、社会保険料については現在と変わらず両親で支払いをすればいいのでしょうか?
お手数おかけしますが、ご返信いただけましたら幸いです。
税理士の回答
●税法上の扶養と、健康保険上の扶養は全く別の制度です。
●税法上の扶養の要件は、①同一生計②被扶養者の所得が38万円以下ですので、
相談者様の母上様の給与収入が103万円以下であれば該当することと考えられます。
●健康保険上の扶養は質問者様のほぼ認識通りのようですが、加入の健康保険組合によって多少基準が違うところもあるようですので、ご確認することをお勧めします。
●税法上の扶養のみの適用になる場合は、現状通り、ご両親が健康保険に加入されるということになります。
早々にご回答いただきありがとうございます。税法上と社会保険上は別物だと理解できました。健康保険については会社復帰後に調べてみます!
本投稿は、2019年06月17日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。