扶養と収入について
昨年12月いっぱいで仕事を退職し、1.2.3.4.5.6月と仕事をせず収入がありませんでした。(退職金などの収入あり)
アルバイトが決まり7月から働き始めます。親の扶養に入っているので年103万以内で稼ごうと思っているのですが、年間103万というのはいつからいつの期間になりますか?
働き始めてからの1年なのか、1月から12月までなのか、教えてほしいです。
税理士の回答
ありがとうございます。
退職金も収入に含まれますか?
所得税の扶養は暦年で判断します。
その年の所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になります。
給与収入103万円-65万円(給与所得控除最低額)=38万円となります。
その年に退職金がある場合、退職所得も含まれます。しかし、退職所得も退職所得控除額を差し引くことになります。
わかりやすい説明で助かりました!
ありがとうございます
「昨年12月に退職し」とのご質問ですので、退職金の支払確定は平成30年分ではないかと思います。実際に支払われた日ではなく、会社と合意した退職日が確定日になります。
退職時には「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出し、会社より「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が従業員へ交付されますが、これらの書類には退職日が記入されます。
仮に退職日が平成31年中である場合であっても退職所得は分離課税ですので基本的には他の所得と合算しなくてもOKです。但し、自己申告した場合には、他の所得と合算されますのでその判断には注意を要します。以上、誤解なきようお願い致します。
本投稿は、2019年06月26日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。