扶養について
現在サラリーマン夫の扶養に入り専業主婦をしています。
専業主婦ですが、夫と共有名義の不動産があり、不動産収入を確定申告しております。
昨年の収入状況は、不動産収入額100万円程度、経費を除いた不動産所得額39万円で、今年も不動産収入に関しては同様を見込んでおります。
今年9月から来年4月まで給与収入となる仕事を持ちかけられており、受けるか否か悩んでいます。給与は週24時間程度、17万円〜20万円の収入が見込まれます。
その場合、夫の扶養からは外れることになると思いますが、1月から8月の分まで遡及して健康保険料、国民年金料等求められますか?
また、来年も同様に4月までの4ヶ月給与収入がある場合、5月以降は再び扶養に入れますか?
現在夫が加入している健康保険組合に以前問い合わせしたところ、経費を引く前の収入ベースで年額130万を1円でも超える場合は健康保険料を徴収すると言われた記憶があるのですが。
働く1つの目的である実質の収入が減るのであれば仕事は断るべきか悩んでいます。
税理士の回答

山本哲平
健康保険の扶養は今後の収入で判断しますので過去には遡及しないです。
これから収入が増えて130万円の超えるのであればその時点から扶養を外れることになります。
来年については、仕事をやめて不動産の収入だけになった場合には、その時点から扶養に戻ることができます。
本投稿は、2019年07月02日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。