103万円の計算について
どうしても103万円超えられないのですが今の時点で80万円超えており、困っております。今アルバイトを2つしており、1つは年末調整が行われるところで、もうひとつが業務委託契約をしています。103万円の控除はこの2つを合わせて超えなければいいのでしょうか?また、どちらも交通費が出ないのですが交通費を経費として引いてもいいのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
103万円を超えられないというのは、扶養から外れたくないということでしょうか。
年末調整が行われるお仕事は給与所得ですが、業務委託契約のほうは雑所得ではないでしょうか。
そうであれば、給与所得と雑所得の合計所得が38万円以下であれば扶養から外れません。
つまり、(給与収入-65万円)と(業務委託収入-必要経費)との合計が38万円以下であれば、扶養から外れません。
なお、交通費を必要経費にできるのは業務委託収入(雑所得)だけです。

花澤洋
103万円のラインをおっしゃっているのであれば、ご自身に所得税か課税されるかどうかを、懸念されていると推察いたします。
であれば、
①給与としてもらている所得については
給与額面総額 - 65万円 の金額
②業務委託としてもらっている所得については
収入総額 - 交通費等の経費(それ以外に経費があればそれも引けます)
以上の①と②を足した金額が、103万円をこえているかによって、
ご自身のに、所得税が課税されるかどうかの別れ目になります。

中田裕二
混乱されないように、再度、ご回答いたします。
(給与収入-65万円)+(業務委託収入-必要経費)≦38万円であれば扶養から外れません。(≦103万円ではありません。)
本投稿は、2019年07月17日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。