[扶養控除]扶養から外れた場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養から外れた場合

扶養から外れた場合

私は大学生です。
一時所得が約630万あり、扶養から外れます。
合わせて、給与所得が60万程あるのですが、これ以上アルバイトをして給与所得が増えるとデメリットはありますか?

税理士の回答

おはようございます。
ご質問の件ですが、所得税法上はこれ以上デメリットはございません。
親の被扶養者の場合で協会健保でしたら、一時所得は収入要件の130
万に含めませんので、交通費含めて130万以内に抑える等の要件を満
たせば、相談者様は国保に加入する必要がないと思われます。

 以上 宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年08月17日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,940
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,641