扶養について
1月から10月までに五百万程の収入があったのですが、退職するので11月から親の扶養に入る事はできますか?その際、親の税金はいくらか控除されますか?
また来年1月以降も扶養に入ったままで、来年途中に再就職し、その年の収入が103万を超えたら、それまでに控除されていた金額が年末にガッツリ引かれるのでしょうか?そもそも、扶養に入ったり外れたりというのは簡単に何度もできるのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
税務上の扶養に入るか、外れるかはその年の1年間の所得で判定します。年末時点で103万を超えていたら不足分の税金を納めることになります。
ご提示の内容でしたら、今年は扶養に入ることはできません。来年は、1月から扶養に入ることはできますが、再就職して収入が103万を超える見込みとなった時点で扶養から外れるのが妥当です。

税務上は、給与収入が年間で103万円以上の場合扶養に該当しません。(合計所得金額38万円)
今年は、500万円の収入が給与である場合、扶養に入ることはできません。
来年は、再就職が決まっている場合には年の当初(1月)から親御様の扶養には入らない方が賢明です。
就職活動中であれば、就職が決まるまでは扶養としておき、再就職のタイミングで、貴方の給与収入が103万円を超えると見込まれた時点で、扶養から外してもらうことも可能です。
また、年の当初は扶養から外しておき、年末の時点で扶養に入れることも可能です。
税務上の扶養の要否は、その年の12月31日現況及び所得金額にって判断されます。
そのため、年の中途で扶養を外すことも入れることも可能であり、扶養の人数により月々の源泉徴収する税額が増減しますが、最終的には「年末調整」で精算されることになります。
ご回答ありがとうございます。とりあえず、来年1月に就職していなかった場合は健康保険料の負担をなくすためにも親の扶養に入った方がいいでしょうか?

酒屋就一
健康保険の扶養につきましては、税務とは異なる基準となりますので、退職後~再就職の直前まで扶養に入ることができる可能性があります。親御さんが加入されている健康保険組合にて確認してみてください。

社会保険に関しては、退職後、再就職までは親御様の扶養に入ることが出来ます。
ご回答ありがとうございます。社会保険の扶養には私自身の今年の収入による壁はないという事ですか?

社会保険は、これから130万円の収入の「見込み」があった場合、扶養から外れます。

言葉が不足していました。
この先、年間130万円を越える収入の見込みがある場合、扶養から外れることになります。
アルバイトや失業保険も含め、月108,333円以上の収入(通勤手当てなども含みます)を得られる場合には社会保険の扶養から外れる、扶養に入ることは出来ません。。
本投稿は、2019年08月19日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。