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社会保険の扶養について

正職員として勤務していた職場を今年3月で退職しました。国民健康保険に加入し、給付制限無しで基本手当日額が3,612円以上の失業手当を8月まで受給後、父の扶養に入りました。現在無職ですがこの度、派遣に登録して週に1、2回程勤務しようと考えています。しかし、1月から3月までの給与と失業手当で収入限度額の130万円を超えてしまいます。派遣として単発で働き始めた場合、失業手当だけでは無く、退職するまでの給与も収入として加算され、扶養から外れる手続きをしなくてはいけないのでしょうか?それとも、失業保険受給後も、月額108333円であれば扶養内で勤務可能なのでしょうか?被扶養者としているには、今年度は働く事が出来ないという事なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.社会保険の扶養の判定は、今後の年収の見込額が130万円未満(交通費を含む)かどうかで判定されることになります。なお、失業手当は非課税ですから年収には含まれないと思います。
2.この年収の見込み額は、過去の収入は考慮されず、今後の収入の見込額が130万円未満(月当たりでは108,333円以下)であれば、親の扶養内になると思います。

ご返答ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです^_^

もう一点質問があります。
所得税や住民税の扶養控除の仕組みが難しく分かりません。3月まで勤務していた分の給与や退職金を考えると、下手に今派遣で月に何度か働く事で扶養控除を受けられなくなるなど何か規定の金額があったり、デメリットなどあるのでしょうか?そもそも扶養控除があるのかも教えていただきたいです。
こちらの都合上、11月以降(来年になるかもしれない)にはパートか正職員での就職も考えています。
宜しくお願い致します。

1.所得税の扶養は、年収(1/1-12/31)が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。
2.年収が103万円の場合の所得税(非課税)、住民税の計算は以下の様になります。
(1)所得税
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0 所得税は0になります。
(2)住民税
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額33万円=課税所得金額5万円
5万円x10%=5,000円(所得割)
5,000円+均等割(5,000円)=住民税額10,000円
なお、住民税が非課税になるのは、年収100万円以下になります。

本投稿は、2019年09月19日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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