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会社での妻の扶養について

初めて相談させて頂きます。サラリーマンで40代、妻も同年代です。一昨年、義母が亡くなり妻がアパートを相続しました。確定申告上所得は0になり、会社へ扶養申請を提出したところ「償却資産等の経費は組合の規定では経費とみなしませんので、奥さんは収入オーバーの為、扶養に出来ません」と言われてしまいました。その為、年金や健康保険等を妻が支払わなくてはならなくなりました。収入が月に約31万でアパートを建てた借金が月々約23万、固定資産税等の支払いをかんがえれば月に3万程度しか残りません。そして年金だけで毎月1万6千円引かれ、健康保険料、介護保険料と支払えば残りはわずか。私の給料からも家族手当が無くなりトータルではマイナスになってしまいます。

扶養とは、人に生活の面倒を見てもらう事だとおもうのですが、今の妻の状況は明らかに扶養の状態です。一人では生活が成り立たない状態です。

そこでプロの方のご意見をお聞かせください。組合の決まりと言われれば仕方ないと思いながら、何か策はないものかと。愚痴の様な相談ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答いたします。
確定申告書の所得が0である以上、扶養となります。
こちらは組合の規定よりも優先されるはずです。
会社に、所得は0という旨お伝えすれば扶養には入れます。
仮に、組合が償却資産の経費は認めないとあってもご本人様ではなく奥様であり、所得も0であるなら問題ないと思います。
以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年05月19日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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