大学生の扶養控除と住民税について
現在、大学3年の21歳でアルバイトをしています。
扶養から外れないよう両親から言われたのですが、その際に「年内に振り込まれる所得が100万円を超えてはいけない」と言われました。
扶養控除になる所得は100万円と103万円どちらなのでしょうか?
また、自治体などにもよるとは思いますが、100万円を超えると住民税がかかると聞きました。その住民税は自分がいくらか払うだけで、親の扶養控除や税金などには影響を与えないでしょうか?
今のところ、12月に振り込まれる分までの年内収入は100〜103万円の間になる予定です。源泉徴収票を提出した際、扶養控除から外れず、源泉徴収分が戻ってくるか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.年収が103万円(交通費は含まない)以下であれば、親の扶養内になります。
2.住民税の非課税は、年収100万円(所得金額では35万円)以下になります。
3.相談者様の年収が103万円(所得税の非課税限度額)と仮定しますと、以下のようになります。
収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額33万円=課税所得金額5万円
5万円x10%=5,000円(所得割)
5,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額10,000円
この場合、住民税の支払いは出ますが、所得税の扶養内になります。
4.相談者様の年収が103万円以下であれば、親の勤務先での年末調整で特定扶養控除63万円が受けられます。また、相談者様が給料から所得税を控除されていれば、確定申告をすることにより所得税が還付されます。
迅速な返答ありがとうございます。
とても分かりやすく、助かりました。
本投稿は、2019年10月11日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。