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年収170万円と200万円の違い

現在パートを2つ掛け持ちで働いています。今は親の扶養に入っていますが、来年の年収の合計が恐らく170~190万円になると思い、親の扶養から外れたいと思います。
しかし父が「扶養に外れるのは構わんけど、年収200万円以上でないと損するで」と言われました。
今のパートの時給や時間だと年収200万円を越えるのは難しいです(勤務日数をもっと増やさないと越えられない)。
年収が170~190万円だと本当に損するのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の今年の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除(相談者様が19才ー23才であれば特定扶養控除)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.翌年については、翌年の年収で扶養の判定が行われます。
3.相談者様の今後の年収の見込み額が130万円以上(交通費をふくむ)になることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
4.年収が130万円以上になりますと、所得税、住民税、そして社会保険料(健康保険、厚生年金)の負担が大きくなります。年収150万円までは、所得税等の控除があるため手取が増えないと思いますが、年収160万円を超えれば手取額も増えてくるため損にはならないと思います。

ありがとうございます。父が「200万円越えやんとあかん!」と強めに言っていたので心配しましたが、安心しました。

掛け持ちでパートをしている場合は、源泉徴収票を提出するのは1ヵ所の勤務先だと聞いたのですが、それとは別に確定申告もするのでしょうか?

パート先が1か所であれば、そちらに扶養控除等申告書を提出して、年末調整をすれば確定申告は不要です。しかし、相談者様の場合は、2か所での給与収入があり、年収が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。今年の年収が103万円を超えなくても、2か所目のパート先には扶養控除等申告書は提出できないため、乙蘭(高い所得税)で所得税が控除されていると思います。この場合は、確定申告をする義務はありませんが、控除された所得税は確定申告(還付申告)をすれば還付されます。

ありがとうございます。
今年の年収は103万円を超えることはないです。
私は今ポイントサイトを利用しており、今年の分を換金すると1~2万円になるのですが確定申告に影響が出るのでしょうか?

ポイントサイトでの換金収入は、雑所得になると思います。その場合は、合計所得金額が38万円を越えなければ、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入が103万円を超えないのであれが、合計所得金額は38万円以下になると思われます。

ありがとうございます。
大変助かりました。

先日はご回答いただきありがとうございます。
追加の質問ですが、今働いている会社の内の1社の勤務日数により来年の収入が150何万円かになりそうです。
160万円は越えないので手取りは増えないのでしょうか?

相談者様の今後の年収の見込み額が130万円を超えることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。所得税、住民税、社会保険料の負担が増えることになりますので、年収が150万円以下ですと手取りは増えないと思います。しかし、150万円をこえれば少しずつ増えてくると思います。

ありがとうございます。
助かりました。

先日はご回答いただきありがとうございます。
また追加の質問が出てきました。
父が「年収180万円を超えないと税金で30~40万円持っていかれる」「年収160~170万円でも働き損やで」とうるさく言ってきました。
「年収130万円までなら大丈夫」と言われましたが、そうしたらもう1つの仕事の勤務日数をだいぶ減らさないといけなくなります。
それで今、もう1つの仕事を辞めるべきかどうか悩んでいます。
中途半端に稼ぐくらいなら辞めた方が良いのでしょうか?



1.年収が170万円の場合の税金は、以下のようになります。
(1)所得税
収入金額170万円-給与所得控除額68万円=給与所得金額102万円
102万円-基礎控除額38万円=課税所得金額64万円
64万円x5%=所得税額32,000円(年税額)
(2)住民税
102万円-基礎控除額33万円=課税所得金額69万円
69万円x10%(定率)=住民税額69,000円(年税額)
2.130万円未満であれば、親の社会保険の扶養内になりますので、自分で保険料を払う必要はないです。しかし、130万円以上になりますと自分で社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を払うことになります。以下は、年収が130万円以上になった場合の手取額の比較になります。(所得税、住民税、社会保険料を控除後)
(1)年収130万円(@108,333円)の場合の手取額 約89,000円
(2)年収150万円(@125,000円)の場合の手取額 約100,900円
(3)年収170万円(@141,666円)の場合の手取額 約113,228円
(4)年収180万円(@150,000円)の場合の手取額 約119,680円
以上からも、年収170万円で税金が30-40万円もっていかれることはありません。最終的な判断は、相談者様がされることになりますが、社会保険の扶養内になるか、扶養を外れてかせぐかがポイントになると思われます。

ありがとうございます。回答を見て検討してみます。
もう1つ質問があります。
例えば年収130万円未満ですがポイントサイトでの換金収入を含めて130万円を超えたらどうなるのでしょうか?

合計所得金額で判定することになると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与所得だけの場合は、年収130万円未満(所得金額では65万円未満)になりますが、雑所得があると合計所得金額が65万円未満かどうかで判定されると思います。

ありがとうございます。
例えば、給与所得の収入金額128万円、雑所得の収入金額3万円だとしたら

1.給与所得
収入金額128万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額63万円

2.雑所得
収入金額3万円-経費0円=雑所得金額3万円

3.1+2=合計所得金額68万円

合計所得金額が65万円以上になりますが、どう判定されるのでしょうか?

社会保険の扶養の判定は、今後の所得金額の見込み額が65万円以上(過去の所得金額は考慮しないとされています)になるのであれば、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。今後の所得金額の見込み額が65万円未満になるのであれば、親の扶養内になると思います。

本投稿は、2019年10月25日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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