[扶養控除]年末調整に向けて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 年末調整に向けて

年末調整に向けて

学生です。アルバイトを2つやっています。
1つは月末締めの15日支払い。2つ目は15日締めの25日支払いです。
現段階で86万ほどで焦り計算をしていますが12月働いた分の給料はどうなりますか?
親は12月働いた分も見込みで入ると言っています。それは1つ目のバイトも当てはまりますか?
今日税務署に行って聞いた時はそのような事を言っていなかったため、混乱をしています。
何が正解なのか教えて頂きたいです。

税理士の回答

年末調整の対象となる給与は、その年に支払を受けた給与です。
12月に働いた給与のうち、15日締は25日に給与が支払われますので、対象となります。(ただし、16日から月まで分は翌月の締めとなりますので対象外です。)
月末締めは1月の15日支払ですので、対象外です。

国税庁のタックスアンサーを載せておきますので、参考にしてください。

翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

(所基通36-9(1))

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

本投稿は、2019年11月01日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,162
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,235