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扶養控除について

主人の母を主人の扶養に入れていましたが、勘違いをして給与収入が130 万円になっていました。追徴課税を納めるよう連絡が来るのでしょうか?
だいたいいくらくらい納めるのでしょうか?

10月から市民税は見直しされて増額しています。

税理士の回答

ご主人が会社員でしたら、お母さまを扶養にした年の年末調整のやり直しということとなり、給与から不足分の所得税が天引きされることとなります。
納める税額は「扶養控除額×税率」となります
扶養控除額はその年の年末調整でうけた金額(38・48・58万のいずれか)、
税率はご主人の所得によりますが、10~20%程度かと思われます。

さっそくありがとうございます。

主人は会社員です。年収はだいたい600万程。市民税は増額されているので追徴課税は無し、所得税はこれから引かれていくということでしょうか?

追加で申し訳ありません。
不足分は一気に12月給与から天引きされるのでしょうか?

年収600万程でしたら、所得税率10%が適用されるかと思われます。
市民税が既に見直しされているということで、所得税も近々の給与(あるいは賞与)から天引きされると思われますが、通常は会社の給与担当から連絡があります

ありがとうございます。
詳しく教えていただき少し安心しました。

申し訳ありません。
もう一つよろしいでしょうか。

所得税率を早見表のようなもので見ると、20%の年収だと思うのですが…何か計算方法があるのでしょうか?

説明不足で申し訳ありません、
所得税の早見表に記載されている「課税される所得金額」は、給与収入から給与所得控除や所得控除(社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除など)を差し引いたあとの金額を言います。
年収600万でしたら、給与所得控除が174万で、さらに所得控除が100万程度あれば所得税率10%が適用されることとなります

詳しくありがとうございました。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。

本投稿は、2019年11月14日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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