[扶養控除]扶養と確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養と確定申告について

扶養と確定申告について

主人の扶養家族になっており、自分も個人事業主ですが、確定申告を行っております。
毎年扶養内で収まっていました。
本年より、私が業務委託を受け、自分の収入が増えます。
この業務委託の契約では源泉徴収されずに振り込まれるそうです。
私に何か問題はあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養と確定申告について

主人の扶養家族になっており、自分も個人事業主ですが、確定申告を行っております。
毎年扶養内で収まっていました。
本年より、私が業務委託を受け、自分の収入が増えます。
この業務委託の契約では源泉徴収されずに振り込まれるそうです。
私に何か問題はあるのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問にある「> 私に何か問題はあるのでしょうか?」の意図が定かでありませんが・・・

ご質問からは、ご主人が会社員なのかどうか詳しい状況が分かりませんので、どの様な影響が有るかについては判断付きかねますが、
もし会社員で、貴方の収入が増える事により、ご主人の扶養から外れるのであれば、ご主人の会社にその旨の変更手続きが必要となります。

次に、貴方自身については、来年に確定申告をする事となりますが、収入が増えて、源泉徴収もされていませんので、申告書で計算した所得税を一度に支払う必要があります。
また、所得が増えれば、住民税も増える事となります。

後は、収入や所得が増える事により影響が有る事項として、社会保険が有りますが、ご質問からは詳しい状況が分かりませんので、お答えしかねます。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷先生
ご回答をありがとうございました。

主人は会社員で、私は収入は増えますが、毎年赤字申告で、今年も経費がたくさんかかり、赤字申告に近くなるため、扶養は外れない予定です。

赤字や扶養をはずれない場合は所得税なども変わってこないと考えて良いのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士



これについては、所得税と社会保険を分けて考える必要があります。

1.所得税
   貴方の所得金額が38万円以下であれば、ご主人は配偶者控除の適用が有りますので、変更はない事となります。

2.社会保険
   社会保険の被扶養者になるかどうかについては、所得金額ではなく、収入金額で判断いたします。
事業者の場合の経費の取扱いについては、各健康保険組合が規定で定めていますので、ご主人の会社にご確認いただく事となります。

では、参考までに。

本投稿は、2016年06月18日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,274
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,272