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パートと副業収入の課税額について

ハンドメイド作品を作成して通販していますが、最近経費を引いても利益が出るようになってきました。
できるだけ扶養に入ったまま活動していきたいのですが、今後どこまで利益が増えるとどのように課税額や必要な手続きが発生するのでしょうか。

今は週18時間労働が所定の条件で一つの会社から収入を得ており、健康保険、厚生年金などはすべて夫の扶養に入っている状態です。
年末までの交通費を除いたパート給料+作品の経費を除いた利益=98万までで納めるつもりなのですが、もしオーバーした場合はどうなりますか?
103万以上になると所得税が発生することはわかるのですが、106万、130万を越えた時はどうでしょうか。

特に社会保険上の扶養の判断基準がよくわかりません。
一つの会社で扶養に入れる条件内で働いている場合、別の場所からの収入(所得?)があったとしても扶養内のままでいられるのでしょうか。
税制上の扶養は配偶者特別控除が受けられる?ようですが、社会保険上の扶養を外れると額が大きいので心配しています。
また、確定申告をすると扶養から外れてしまう、という情報を別の質問で見かけたのですが、どういった条件なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得とその他の所得がある場合には、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、ご主人の所得税の扶養から外れることになります。そして、確定申告が必要になり税金の納付が出ます。38万円以下であれば扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得(通販での所得)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
扶養を外れますと、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、相談者様の所得金額が38万円超85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円は受けられます。
2.社会保険の扶養の判定は、給与所得だけであれば今後の年収の見込み額が130万円未満(所得金額では65万円未満-交通費を含む)であれあば、ご主人の社会保険の扶養内になります。しかし、給与所得以外の所得がある場合は、上記1の合計所得金額が65万円未満が扶養内の基準になると思います。
3.なお、2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合はご主人の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1.従業員501人以上の会社に勤務
 2.従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている

本投稿は、2019年11月17日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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