扶養内 確定申告について
質問失礼します。
私は19歳学生で、扶養内103万円以内で
アルバイトをしています。
ウイルスの影響でマスクが高く売れることを
知り、家にあった大量のマスクをサイトで
30万円以上で売ってしまいました。
この場合、扶養内から外れることになるのでしょうか??
20万円以上の利益になると
確定申告が必要になるのは調べたのですが
扶養内にいる場合外れてしまうのかと、
30万円の利益だといくら税金を納めなければいけないのかを教えて頂きたいです。
あと、税務署に行った時に
マスクを売ったことを説明しなければならないのでしょうか??
確定申告をしたことないので
詳しく教えて頂きたいです。
(ちなみに、扶養内で副業で100万円稼いだ場合の税金の金額も知りたいです。)
ご返信よろしくお願いします><
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年の場合)を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、税金の計算については、具体的な金額(給与収入、雑所得の経費等)がないと計算ができません。
知識がなく申し訳ありません。
副業での所得が48万円以下でですか??
20万円を超えると確定申告が必要と
調べたサイトには書いてあったのですが
48万円に基準が上がったのでしょうか…
2020年に副業で48万円以上の所得があった場合、2020年のみ扶養から外れて2021年からまた扶養に入るのでしょうか。それとも、一度でも扶養を外れたらずっと外れたままなのでしょうか。
一時的な大きい副業の所得で
扶養から外れてしまうのかを知りたいです。
知識がなく、同じ質問をしてしまうかもしれませんが教えていただけると嬉しいです><

1.20万円を超えると確定申告が必要なのは、給与所得者で年末調整をする人になります。年末調整をしない人は、合計所得金額が48万円(改正により38から48万円になる)を超えれば、確定申告が必要になります。
2.合計所得は、副業だけではなく、すべての所得になります。
3.2020年に合計所得金額で48万円を超えると親の扶養から外れますが、2021年に48万円以下であれば親の扶養に戻ります。
4.その年ごとに扶養が判定されますので、その年に一時的に大きな所得があれば、扶養から外れます。
本投稿は、2020年02月22日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。