一時所得の税金について
一時所得について
(総収入金額-収入を得るために要した費用-(一時所得の特別控除額50万円)÷2 =課税所得金額
となりますが、課税所得金額から更に基礎控除を引くことはできますか?
例えば 総収入金額が100万円、収入を得るための費用が0円だった場合
(100-50)÷2=25万円となり、そこから基礎控除額の38万円を引いて、25-38=-13万円となり税金を納める必要はなくなりますか?
ちなみに現在高校生でバイトはしておりません。
また上記の場合、扶養から外れるか外れないかも教えていただきたいです。
税理士の回答

質問者様のお考えで結果的にはOKということになります。
所得税は、段階的に計算過程を示していくと、より分かり易いようです。
つまり、
第一段階で「収入」に基づく「所得金額」を計算
第二段階で「所得から差し引かれる金額」を計算
第三段階で「課税される金額」の計算
第四段階で「税額」の計算
のような方法も一方かと思います。
そうなんですね。
わかりやすく素早い対応ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
お役に立てたでしょうか。
控除対象の扶養親族になれるには、所得金額が38万円以下であることとされています。
よって、当然、扶養控除対象になれますね。
本投稿は、2020年05月11日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。