税理士ドットコム - [扶養控除]小6の子供は父親の扶養がいいか、私の扶養がいいか? - 質問者様、給与収入が結構な金額で、残念ながら配...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 小6の子供は父親の扶養がいいか、私の扶養がいいか?

小6の子供は父親の扶養がいいか、私の扶養がいいか?

この度旦那の扶養から外れ、パートですが、1日7000円月曜日から金曜日まで働きます、ボーナスも2年目からでるそうで
おおよそ240万くらいになりそうです
年収280の正社員の旦那と私、
息子はどちらの扶養にしたらいいでしょうか?

税理士の回答

 質問者様、給与収入が結構な金額で、残念ながら配偶者特別控除についても該当しないようです。
 さらに残念なことに6年年のお子さん、社会保険の被扶養者にはなれましが所得税や住民税の控除対象親族にはなれないことになっています。
 実は、0歳から15歳までのお子様がそうなのですが、子供手当ての受給と関係しています。
 ご参考になれば幸いです。

もう一つ質問させて下さい、働き損にならない年収はどれくらいですか?

本投稿は、2020年05月18日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,916
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,646