[扶養控除]マイナンバーについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. マイナンバーについて

マイナンバーについて

こんにちは。私はある会社の給与担当者ですが、今年の一月からマイナンバーが記載された扶養控除申告者を提出してもらっております。マイナンバーを記載することによって、実際にはどのようなメリットがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

マイナンバーのメリットは、税金、社会保険、雇用保険など、バラバラに割り当てられた番号を一元化するというメリットがございます。これにより管理が容易になり、行政手続きの簡素化、コスト削減が期待できます。消えた年金問題などが今後起こりにくくなると思われます。また、住民票、納税証明書などの証明書の情報が一元化され、取りやすくなるようです。今のところは、まだ実感できませんが、年末調整の生命保険料控除証明書がwebで入手できたりするようになるようです。

社会的には、不法滞在者の発見や、税金の申告漏れの発見、などが期待できます。

以上よろしくお願い致します。

わかりやすいご回答ありがとうございます。以前からそうですが、マイナンバーを記載した扶養控除申告書は給与担当者で保管しており、税務署から照会依頼があれば照会するのだと思いますが、実際に照会依頼があった場合は税務署の方が会社等に来て申告書をその場で確認したり、持っていったりするのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税務署には全てのマイナンバーが集まるわけではなく、確定申告した方や源泉徴収票提出者、相続税の申告をした方の分だけですので、税務署の方で照会がある場合は、対応することになろうかと存じます。また、税務調査の際は、扶養控除申告書を閲覧することになります。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。また、よろしくお願いいたします。

マイナンバーはまだ制度のための制度としか言えない状況で、まだそのメリットを実感することがありません。プライバシー保護と両立できるような運用が期待されます。

本投稿は、2016年10月27日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,354
直近30日 相談数
806
直近30日 税理士回答数
1,471