扶養内で働きたい学生のアルバイトとネットショップの掛け持ちについて。
大学生の息子がネットショップでTシャツ作成などを始めました。それ以外にもアルバイトでの収入もあります、主人の扶養の範囲内で働くにはどちらもいくらまで稼げるのでしょうか?ネットショップ雑所得とアルバイト収入の合計が103万以内なら大丈夫なのでしょうか?それともネットショップの雑所得が48万?38万?超えるとアルバイト収入が仮に1万だけとしても扶養から外れるのでしょうか?例えばネットショップが30万の雑所得、アルバイトが73万の収入なら大丈夫ですか?ネットショップの雑所得は売り上げから経費を引いたものは理解しています。よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速ご返答ありがとうございます。アルバイト収入が70万だとしたら、70-55=15万で、ネットショップの雑所得は35万まで稼いでも扶養内、確定申告もなしで大丈夫ということでよろしいでしょうか?ちなみに雑所得の経費はイラストを書くために購入したパソコンやソフトも含んで大丈夫ですか?副業の場合雑所得が20万以上で確定申告が必要とネットで見たのですが、合計所得が48万以内ならしなくても大丈夫なのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。

1.給与収入が70万円(所得金額15万円)、雑所得35万円(経費をひく)であれば、合計所得金額が48万円を超えますので、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
2.雑所得の経費について、PC等は10万円未満であれば経費になります。
3.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、この20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
出澤先生ご丁寧な説明ありがとうございます。
①.1番のご説明だと、所得金額15万の場合なら雑所得を33万以内にすれば合計所得が48万に収まるので扶養も外れず確定申告も不要という認識でよろしいでしょうか?(例えば給与収入が55万なら給与所得は0なので雑所得は48万で合計所得48万もOK?)
②3番のご説明は、雑所得が20万を超えてしまっても、つまり給与所得との合計所得を48万以下に抑えれば確定申告不要、扶養内という認識でよろしいですか?
③また、仮にアルバイトを来年から辞めて、ネットショップだけに専念しても、経費を除いた利益(雑所得)が48万を超えてしまったら扶養外ということなのでしょうか?雇用されているなら手元に入るお金は103万まで大丈夫だけれど、ネットショップだと48万までしかダメということでしょうか?
長文ですみません。よろしくお願いいたします。

①相談者様のご理解の通りです。
②相談者様のご理解の通りです。
③雑所得(収入金額-経費)だけの場合は、48万円を超えると、扶養から外れます。相談者様のご理解の通りです。
大変わかりやすくご説明いただきありがとうございました。助かりました!
本投稿は、2020年06月15日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。