[扶養控除]学生で親の扶養から外れた場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生で親の扶養から外れた場合

現在、アルバイトと長期インターンをしています。
もう少し効率よく稼ぎたいと考えガールズバーやキャバクラで働くことを考えています。

現在大学3年生
ex)給与所得:1,600,000の場合
※令和2年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表より(埼玉県)
健康保険)19,620/月×12=235,440(介護保険第2号被保険者 に該当しない場合の全額)
介護保険料)0(40歳くらいから払うものだから?)
厚生年金等)36,600/月×12=439,200(全額)
社会保険料合計:235,440+439,200=674,600(週20時間以上働く職場はないため折半額ではない)

課税対象額)1,600,000ー674,600=925,400
所得税)925,400×5%=46,270
控除額合計)674,600+46,270=720,870
差引支給額)1,600,000ー720,870=879,130

大学4年生
ex)給与所得:200,000/月 2,400,000/年
アルバイト(時給1,070):週1×8時間/日=8,560
長期インターン(時給1,050):週1×7.5時間/日=7,875
ガールズバー(時給4,000):週2×4時間/日32,000(時給のみ、指名など含まない)

社会保険合計)674,600
課税対象額)2,400,000ー674,600=1,725,400
所得税)(1,725,400-97,500)×10%=162,790
控除額合計)674,600+162,790=837,390
差引支給額)2,400,000ー837,390=1,562,610

ガールズバーで20時間以上働いて社保が折半額になる場合
674,600×50%=337,300
2,400,000ー337,300=2,062,700
(2,062,700ー97,500)×10%=196,520
控除合計額)337,300+196,520=533,820
差引支給額)2,400,000ー533,820=1,866,180

Q1.大分間違っていると思うのでわかる方修正お願いします!
Q2.年収850〜900の場合親の負担はいくらくらい増える
Q3.上記の計算に勤労学生控除も入れた場合の計算

税理士の回答

働き先から源泉徴収票をもらえれば給与ですがもらえないと雑所得です。すべて給与かつ社会保険も正しいとして、大学3年は
課税対象額)1,600,000ー650,000-674,600-480,000=0、所得税0

大学4年は
課税対象額)2,400,000ー900,000-674,600-480,000=345,400
所得税345,400×5%=17,270、住民税は所得計算が少し変わり税率10%で3万円くらいになります。

Q2 380,000×23%=87,400
Q3 勤労学生控除は給与収入の場合は130万以下でのみ適用があります。

本投稿は、2020年06月21日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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