老人扶養控除と臨時福祉給付金について
高齢の両親と暮らしているので
老人扶養控除の対象ではないかと思い
ネットで調べました。5年分をさかのぼって
還付申告できそうなのでやってみようと思うのですが
両親とも臨時福祉給付金を3度もらっていて(私の記憶では)
それだと扶養の対象外となってしまうようです。
今まで支給された臨時福祉給付金を返納したら
老人扶養控除の対象になれるのでしょうか?
給付金より5年間分の還付金のほうがはるかに金額が大きいので
早急に税務署に申告したいのです。ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

こんにちは、回答も申し上げます。扶養控除等の修正は、過去、5年分は「更生の請求」が可能です。以上よろしくお願い申しあげます。
本投稿は、2016年11月19日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。