夫が海外赴任中の子どもの扶養について
今月から夫が海外単身赴任中です。私は公務員として働いています。今子どもたち(15歳と12歳)の扶養を夫にしていますが、私に変更した場合、扶養手当が子ども1人につき月10000円でます。15歳から22歳までは5000円加算されます。海外赴任中は私の扶養に変更した方がいいのでしょうか?夫から生活費を仕送りしてもらう予定ですが、私に変更した場合、仕送りはできなくなるのでしょうか?どちらの扶養に入れていた方が有利になるのでしょうか?質問ばかりですみません。
税理士の回答

相談者のご主人が非居住者(海外で1年以上仕事をする予定)であると仮定してお答えいたします。
非居住者であれば、日本国内で不動産を貸している・不動産を売却した等の国内源泉所得がなければ所得税の課税はありません。
ご主人がお子さんの学資等を送金された場合は、非課税所得になりますから所得税はかかりません。
お子さんの扶養をされているのであれば、相談者様の扶養家族にされて問題ないと思います。

回答します。
税務上の「扶養」の前提として説明いたします。
1 奥様の扶養に入れられるか
民法上、親族は相互に扶養義務が生じます。
また、税務上では、生計を一にする親族内で所得者が2名以上いた場合いずれかの「扶養」とするかは任意となっています。(確定申告書を提出するまで)
そこで、お子様方を奥様の扶養にされることはなんら、問題ではありませんが、ご主人は海外赴任に伴い非居住者になる場合は、出国時に「年末調整」を行います。その際に、お子様方を「扶養」から外したうえで「出国時年末調整」をするように、ご主人の勤務先に伝える必要があります。
2 仕送りについて
「1」で記載したように、扶養親族、特に夫婦・親子・兄弟には相互に扶養義務がありますので、仕送りは問題ありません。
3 どちらが有利になるか
ご主人の今月までの収入と奥様の年間の収入の多い方の「扶養」とされる方が、税務上は有利と考えられます。
ただし、「健康保険」やご主人の勤務先からの補填などの兼ね合いもあり、明確に回答することはできません。
4 蛇足
奥様は「公務員」ということですが、ご主人は一般の会社員ということでよろしいでしょうか。
一般的に、海外赴任などのように1年以上海外に居住を要する仕事などを有する者は、出国の翌日から「非居住者」となります。
しかし「公務員」の場合は、海外勤務を命じられたとしても「居住者」と扱われます。ご主人が公務員で居住者となるようでしたら、従来通りでもよろしいかと思います。
国税庁HPタックスアンサー を紹介します。参考にしてください。
No1181「納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm
とても詳しく説明していただきありがとうございます。出国時年末調整で扶養を入れたままにして出国した場合は、出国後変更することは難しいのでしょうか?

扶養を入れたまま「出国時年末調整」を行い、お子様を奥様の扶養にされた場合には、ご主人様の「扶養」を外す必要があります。
その場合はご主人の会社での「年末調整の再調整」か、確定申告による補正になります。
確定申告は、「納税管理人」を立てない時は出国時に、納税管理人を立てた場合は、翌年の2月16日から3月15日までにすることになります。
この辺りの手続きは、所轄の税務署に確認されたほうが確実と思われます。
国税庁HP掲載の「納税管理人」の説明箇所を紹介します。
タックスアンサーNo1923「海外転勤と納税管理人の選任」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
よくわかりました。ありがとうございました。

ベストアンサーを有り難うございます。
ご主人が海外赴任で大変でしょうが、頑張ってください。
本投稿は、2020年07月18日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。