寡婦控除の適用について
今年離婚しました。子供はおりません。親を来年から扶養に入れる場合(今年は親の所得の関係で扶養に入れられません)、来年から寡婦控除は受けられるのでしょうか。
税理士の回答

寡婦控除の対象になる人とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人になります。
(1)夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
出澤先生ご回答ありがとうございます。
来年12月31日に再婚しておらず扶養親族がいる場合は、(1)に当てはまり、来年の年末に提出する扶養控除申告書の寡婦欄にチェックを入れて良いという事でしょうか。

相談者様のご理解の通り、来年の年末調整において寡婦控除を受けられることになります。
本投稿は、2020年08月07日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。