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年末調整時の扶養家族証明書類の間違いによる責任問題

お世話になります。
私は都内の非上場企業に勤めている外国籍者です。
年末調整時に海外に居住している母の扶養控除を受けていますが、その証明書類として韓国内の銀行(私の名義)から母の口座に送金している証明書を添付していました。何年前から海外の扶養家族についてはこのような証明書が必要とのことでした。しかし、その時、会社(署員数3,000人程度)の給与担当者に海外の銀行からの送金も問題ないかを聞いて問題ないとの返事で去年まで書類を提出してました。
今年、3月頃国税局から会社への立ち入り検査があり、私の送金書類に間違いがあり、扶養控除を認められない故所得税の追徴がありました。4年間で可なりの金額(約50万円程度)が追徴されました。
間違いの理由は日本の金融機関からの送金でない為、認められないとのことです。その後、国税局のホームページに入って調べてみると、最後に少し明記されていました。会社の担当者も私も把握していませんでした。
質問の要次は
会社の担当者が書類が問題ないとして、提出しているのに小生に責任はありますか。会社は顧問税理士及び弁護士に相談した結果、すべて小生の責任であると言ってますが、正しいことでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされています。

すなわち、税法上は、「扶養控除を受ける者が会社に書類を提出しなければならない」となっているので、扶養控除を受ける者が自己責任で手続きを行うということになります。

これとは別に、会社側が全く責任がないかと言えば、何も調べずに問題ないと回答したことについては何らかの責任はあると考えられますが、責任の所在について証拠を提示することは難しいと思われますので、話し合いにより解決するしか考えられないのではないでしょうか。

本投稿は、2020年08月13日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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